熱中症対策に関するお願い
派遣先企業各位
作業場所における熱中症の早期発見や重篤化を防ぐための対策として
熱中症を生ずるおそれのある作業を行う場合、事業者に下記の対応が義務付けられました。
・熱中症の自覚症状がある作業者、熱中症のおそれがある作業者を見つけた時に
報告する連絡先や担当者の体制を整備し、周知すること。
・熱中症の可能性や発症した際、作業からの離脱や必要に応じて医師の診察、または処置を受けさせるなど
事業場ごとに熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容と手順を定め、周知すること。
熱中症を生ずるおそれのある作業とは?
→WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を
超えて行われることが見込まれるもの
【関連サイト】
■厚生労働省「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」
https://neccyusho.mhlw.go.jp/download/
■厚生労働省 熱中症予防のための情報・資料サイト
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/
上記サイトを参考にご対応いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
